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不動産取引の豆知識

仲介手数料

仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。
金額は、上限が宅建業法に定められていて次のとおりです。

仲介手数料の金額

  • 1〜200万円の部分は売買金額の5%と、その消費税
  • 200万円〜400万円の部分は売買金額の4%と、その消費税
  • 400万円を超える部分は売買金額の3%と、その消費税

したがって、400万円を超える売買の場合、 売買金額×3%+6万円ということになります。消費税がかかります。

1500万円の土地を買った場合2400万円の土地を買った場合
0〜200万円 200万円×5%=10万円
200万円〜400万円 200万円×4%=8万円
400万円〜 1100万円×3%=33万円
合計 51万円+消費税5%=535,500円
0〜200万円 200万円×5%=10万円
200万円〜400万円 200万円×4%=8万円
400万円〜 2000万円×3%=60万円
合計 78万円+消費税5%=819,000円
400万円以上の場合の簡易計算
1500万円×3%+6万円=51万円
51万円+消費税5%=535,500円
400万円以上の場合の簡易計算
2400万円×3%+6万円=78万円
78万円+消費税5%=819,000円

不動産取引の態様…仲介・代理・売主

宅建業者が取引する場合、その形は「業者が売主」「仲介(媒介)」「代理」があります。

  • 業者が売主の場合、仲介手数料は、かかりません。代理の場合も、普通は売主が手数料を支払います。
  • 仲介は、「媒介」と法律では表現されています。
  • 専任・専属専任・一般などと広告に書いてある場合がありますが、これは売主との仲介契約内容です。
    買主としては、すべて仲介と考えて問題ありません。
  • 仲介業務では、売主から依頼を受けた業者が、直接お客様に紹介する場合もありますし、他の業者を経由してお客様に紹介する場合もあります。時には、売主と買主の間に、仲介業者が8社もいたということも無いわけではありません。
    直接の場合でも、数社の業者が間に入っても、お客様の支払う仲介手数料は変わりません。

仲介業者が、買主に行う事項 仲介手数料の内容

宅建業者が取引する場合、その形は「業者が売主」「仲介(媒介)」「代理」があります。

  • 売主が、確かにその不動産の権利を持っている人かどうかの確認。
  • 売買条件の調整、売買金額の交渉。
  • 重要事項説明書の作成と、記名捺印。
  • 売買契約書の作成と、記名捺印。およびその記録の保管。
  • 引渡し・代金決済の際、履行状況が売買契約内容通りであるかどうかの確認。
  • 万一お客様に損害があった場合の保証。

    重要事項説明書に記載されている内容に不備があり、住宅が建てられなかったなどの事態が発生した場合、売主は、「家が建つかどうかなどは分からなかった。」といって、責任をとってくれません。

    その場合は、「家が建つ」と説明した業者が責任を取らなければなりません。そして、万一その業者が倒産していても、保証協会に加盟しているか、法務局に供託していますので、1000万円の範囲で保障が受けられます。

上記の事を行っています。仲介手数料は、単に不動産の紹介料ではありません。

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