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不動産取引の豆知識

不動産登記費用

売買登記とは、不動産を購入した場合に、当該不動産の登記名義を売主から買主へ移転する登記を言います。

具体的には、売買を原因とする所有権移転登記のことで、通常は司法書士が代理して法務局に申請することになります。

住宅ローンを利用する場合には、売買登記とあわせて住宅ローンの抵当権設定登記も申請することになります。

不動産売買登記の費用

項目 金額 備考
登録免許税(土地) 固定資産税評価額の1.5%
登録免許税(建物) 固定資産税評価額の2% 一定の居住用住宅は0.3%※
登録免許税(抵当権設定) 借入額の0.4% 一定の居住用住宅は0.1%※
登記簿謄本 不動産の数×1,000円 ローン利用ある場合×2

一定の住宅とは・・・
原則として、床面積50m²以上、築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の建物をいいます。

※一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、役所が発行する住宅用家屋証明書を添付すれば 建物の登録免許税(2%→0.3%)・抵当権設定の登録免許税(0.4%→0.1%)がそれぞれ軽減されます。

軽減例:1,000万円の物件の場合

登録免許税

1000万×2%=20万 1000万×0.3%=3万

よって、20万円から3万円が軽減され、登録免許税は17万円となります。

抵当権設定の登録免許税

1000万×0.4%=4万 1000万×0.1%=1万

よって、4万円から1万円が軽減され、抵当権設定の登録免許税は3万円となります。

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